社団のお仕事シリーズ その1

先日はキンモクセイの香りがしたので、秋が来たのだなと感じました。
急な気温の変化に皆さん体調崩されていませんか。
まだ衣替えも済んでいないのに寒くなったり、暖かくなったり
この時期は洋服選びに困りますね。

さて、今回は社団のお仕事シリーズと題して、
当協会で行っている遺言や任意後見、死後事務などの業務について具体的にどんな事を行っているのかご紹介します。

★★★★ 第1回目は『遺言』です。 ★★★★

ケアマネージャーや地域包括の方等から利用者様のご相談を多く受けます。
その中でも、特に多いのが『遺言』に関することです。

ご家族やご本人から
「子供はいないけど、お世話になった人に何か残したい」
「他の兄弟はお母さんの世話をしない。お母さんが亡くなった後、お金の事で揉めたくない」
「お母さんと同居しているが、お母さんが亡くなった後このまま住み続けられるのか不安」
といったご相談やケアマネージャーや地域包括の方からは
「ご本人は知らないけれど、余命宣告を受けている。このままで良いのか心配」
などのご相談があります。

実はこのようなご相談の多くは『遺言』で解決出来る事が多いです。

当協会では、ケアマネージャーや地域包括の方からご相談を受けた場合、まずご本人との面談をします。
(面談場所はご自宅が多いです。ご自宅でのご面談も無料で行っています。)

面談では、当協会の行政書士等の専門家が現在の状況やご本人の想いをお伺いします。
伺ったお話の内容から、解決方法をご本人やご家族に分かりやすく説明します。
先程のご相談の様に
「子供はいないけど、お世話になった人に何か残したい」の様な場合は、
遺言書の中に「遺産を○○に遺贈する。」といった内容を盛り込みます。

「他の兄弟はお母さんの世話をしない。お母さんが亡くなった後、お金の事で揉めたくない」
「お母さんと同居しているが、お母さんが亡くなった後このまま住み続けられるのか不安」
の様な場合は、他の法定相続人の遺留分に留意する必要があります。
当協会では、遺言書の原案作成のご依頼を受けた際、まず法定相続人を確定する為に戸籍調査を行います。

家族に自分の遺産で揉めて欲しくない、寄付をしたい等のご本人の想いを実現する為に作る遺言書が、新たな揉め事にならない為に専門家によるサポートがあると安心です。

遺言書の原案が作成出来ましたら、ご本人に遺言の内容を確認して頂きます。
その後、当協会で公証役場の公証人と調整し、公正証書遺言を作成します。

以前ご紹介した自筆証書遺言書保管制度も始まり、自筆証書遺言も以前に比べ作成し易くなりましたが、大切な家族に自分の相続で争って欲しくない、自分の想いを確実に実現したい方は、専門家のアドバイスを受けて遺言書を作成されたり、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

日本シルバーサポート協会では、
専門家がご本人の想いを伺いながら、ご本人の希望に叶った自筆証書遺言・公正証書遺言原案の作成のお手伝いをしています。
遺言書を遺そうと考えている利用者様がいらっしゃる場合や
何か聞いてみたい事がございましたら、まずはご相談下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です