遺言の新しい制度が始まりました!

関東地方もやっと梅雨明けしましたね。
今年は本当に長い梅雨でした。
やっと梅雨明けた!と思ったら、強い日差しに外を歩いてもすぐにバテててしまいます。
これから益々暑くなりますが、適度に休憩を取り、
マスクを外したりして、熱中症には気をつけましょう。

さて、以前もご紹介しました自筆証書遺言の保管制度について、
7月の10日より開始されましたので、改めてご紹介します。

 

★自筆証書遺言の保管制度

遺言書でよく作成されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

このうち自筆証書遺言のデメリットであった
・書式の不備で無効になるおそれがある
・家庭裁判所による検認が必要なので時間がかかる
・遺言書の紛失、偽造・変造、隠匿の危険性がある
といった点が、自筆証書遺言(原本)を法務局に保管する制度の新設で解消されます。

この新しい制度を利用すると、以下のメリットがあります。
・保管申請の際に形式審査がされるため書式の不備による無効のおそれが少なくなる
・相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要になる
・法務局で遺言書原本が保管されるので、紛失や偽造等の危険性がなくなる

「相続」に関して、「遺言がない場合」は、
民法の規定により遺産分割について法定相続人全員で合意することが必要になります。
相続で家族が揉めて欲しくない。
自分の財産を動物愛護団体に寄付して欲しい。
等の想いを実現する為にも、是非「遺言」を活用して頂ければと思います。

日本シルバーサポート協会では、
専門家がご本人の想いを伺いながら、ご本人の希望に叶った自筆証書遺言・公正証書遺言原案の作成のお手伝いをしています。
遺言書を遺そうと考えている利用者様がいらっしゃる場合や
何か聞いてみたい事がございましたら、まずはご相談下さい。

当協会ホームページで遺言についてご説明しています。
https://jssa.tsugusapo.com/wp-content/uploads/2019/07/pdf01.pdf

ホームページでは当協会の取り組みについてご紹介しています。
https://jssa.tsugusapo.com/

〇法務局における自筆証書遺言書保管制度についてhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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